社団法人 日本ネパール協会のご案内
| 名 称 | 略 称 | シンボルマーク | 代 表 者 | 設立年月日 | 会員数 | 所在地 | 理事及び監事 |
| 沿 革 | 事 業 | 規約(本会) | 規約(支部) | 会 費 | 会員特権 | 会 報 | 支 部 |
名称(Name) 社団法人 日本ネパール協会 (The Japan-Nepal Society)
略称(Nickname) 日ネ (JNS)
シンボルマーク(Enblem)
代表者(Chairperson) 小嶋 光昭 (Mr.Kojima Mitsuaki)
設立年月日(Since) 1964年12月5日
会員数(Members) 2010年10月現在・・・・名
所在地(Address) 〒141-0032 東京都品川区大崎3丁目6-21 ニュー大崎702号 地図
電話&FAX 03-3491-0314
E-mail jns@big.or.jp
理事(20名)監事2名非常勤・無給(Director)
理事
会 長 小嶋 光昭 東京都目黒区
副会長 大蔵 喜福 東京都西東京市
副会長 伊藤 ゆき 埼玉県さいたま市
理 事 岡本マルラ有子 東京都北区
北角 虎男 千葉県流山市
小谷 久雄 東京都墨田区
久保 典彦 千葉県船橋市
黒神 謙治 東京都杉並区
鈴木 雅則 長野県松本市
タパ・ジギャン・クマル 神奈川県横浜市
筒井 和一郎 東京都港区
野津 治仁 埼玉県さいたま市
ビスワカルマ・パサン 東京都港区
ヴァック・ヴァバン 東京都中野区
府川 公一 神奈川県小田原市
湊 ジャヤンティ 東京都新宿区
麦倉 利司 東京都杉並区
吉永 英明 千葉県千葉市
ラジブ・シュレスタ 千葉県千葉市
ラマ・プラビン 東京都北区
監 事 川口 彰五郎 青森県上北郡おいらせ町
湊 直信 東京都新宿区
沿革(History)
1964年12月5日 日本ネパール文化協会(Japan Nepal Society)として設立。
1964年 東京オリンピック出場選手のお世話。
1967年 ビレンドラ皇太子日本留学に際し地方旅行のお世話。1969年 ネパール語講習会を開催、以後、毎年開催。
1970年 大阪万博ネパール館に協力。
1972年 日本ネパール協会と改称、ネパール研究学会を開催、以後、毎年開催、論文集「シンポジューム・ネパール」刊行。
1978年 外務大臣所管の社団法人として認可。
1981年 第10回ネパール研究学会をカトマンズで開催。
1982年 協会の資料室兼事務室を購入。
1984年 創立20周年記念パーティー、記念事業として「ネパール研究ガイド」出版、定期集会「ネパール・ロビー」発足。
1985年 科学万博つくば85のネパール館に協力。
1990年 花と緑のネパール館に協力。
1997年 日本ネパール協会ホームページ開設
2001年 ディペンドラ皇太子来日歓迎会。
2002年 日本ネパール留学生交流100周年シンポジウム開催。
2008年 2008年度通常総会
事業(Duties)
・日本・ネパール両国の相互理解、親善に必要な集会、研究会、講習会及び展覧会等の開催。
・ネパールロビー(情報、資料の交換)とネパールひろば(親睦会)を開催。
・ ネパール王国に関する情報及び資料の収集・整理。資料文献目録の刊行。
・ 日本・ネパール両国間の文化、スポーツ、経済、技術等の相互協力に関する助言、援助。
・ 来日及び在日ネパール人との交流。
・ 会報(隔月刊)の発行。
・ 研究学会報告書「シンポジューム・ネパール」の刊行。
・ 会員名簿の発行。
・ 在ネパール関係諸団体との交流。
規約(Agreement)
社団法人 日本ネパール協会定款抜粋
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は社団法人日本ネパール協会(The Japan Nepal Society)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都品川区大崎 3-6-21 におく。
(目的)
第3条 本会は、民間相互の立場から、日本・ネパール両国国民間の理解を深め、文化・スポーツ・経済・科学・技術等の相互協力を通じて両国の友好・親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本・ネパール両国の相互理解・親善に必要な集会、研究会、講習会および展覧会等の開催。
(2)ネパール王国に関する情報および資料の蒐集・整理・保管ならびにそれら資料の利用希望者に対する便宜供与。
(3)日本・ネパール両国間の文化・スポーツ・経済・科学・技術等の相互協力に対する助言・援助。
(4)来日ネパール人および在日ネパール人との交友ならびに便宜供与。
(5)会報、研究学会報告書、その他出版物の刊行。
(6)目的を同じくする国内および国外団体との連絡、情報の交換。
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(支部)
第5条 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部をおくことができる。支部に関する規定は、総会においてこれを定める。
第2章 会員
(会員の種類等)
第6条 本会の会員は次の通りとする。
(1)通常会員 本会の目的に賛同し、所定の入会金および年会費を納める個人または団体。
(2)終身会員 本会の目的に賛同し、所定の入会金および終身会費を納めた個人または団体。
(3)維持会員 本会の事業を後援し、所定の維持会費を納めた個人または団体。
(4)客員会員 在日ネパール人に限り、入会金および会費の納入を要しない。
(5)名誉会員 本会に対し特に功労のあった者のうちから、総会が推薦した者。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.団体が入会しようとするときは、入会申込書にその団体の代表者を明記しなければならない。ただし、団体の代表者に変更のあったときは入会金の払込を要しない。
(入会金および会費の納入等)
第8条 会員は総会において定めた入会金および会費を納めなければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員は次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)死亡または団体が解散したとき
(4)本会が解散したとき
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し、または信用を失ったような行為があったとき。
(2)定款または総会の決議を無視する行為があったとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
(権利の喪失)
第12条 退会した者または除名された者は会員としての一切の権利を失い、すでに納めた会費その他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。
支部規定(Agreement-branch)
支部設置並びに運営に関する規程
第1章 総 則
第1条 定款第5条に定める支部の設置並びに運営は本規程による。
第2条 支部の名称は当該支部の所在する地域を明示して「(社)日本ネパール協会○○支部(the ○○ branch of The Japan-Nepal Society)」とする。
第 3 条 前条の地域とは道、府、県を、また、東京都にあっては区を指すものとする。
ただし、この地域に支部が存在しないときは地方名(東北、関西、中国、九州、四国等)を明示して支部の名称とすることができる。
第2章 設 置
第4条 支部を設置するためには次の各号に適合しなければならない。
1.支部設置地域会員もしくは入会手続き中の者が5名以上支部会員たること。
2.支部設置地域内会員の3分の2以上が同意すること。
3.同一地域内に既存の支部がないこと。
第5条 支部を設置せんとするときは、発起人代表者は予め理事会の了解を得た後、
次の必要書類を会長に提出する。
支部設置趣意書
発起人名簿
第4条第2号による同意書
支部規約
支部役員名簿
設立以降1年以上の事業計画書
同予算書
第6条 前条の書類は理事会の審議に付し、会務遂行上支障がないと認めた場合に支部の設置を承認する。
第7条 支部の設置が承認された場合発起人代表は1月以内に支部設立総会を招集し、
第4条の書類を承認して支部を設立する。理事会は支部の設置並びに上記書類を「会報」に発表する。
第8条 支部の名称変更、支部の所管地域の変更、支部規定の変更等重要事項について
は理事会の承認事項とする。
第3章 運 営
第9条 支部には支部役員として支部長1名(必要に応じ副支部長1名)、委員若
干名および会計監事1名をおく。
第10条 支部委員および会計監事は支部会員総会で支部会員の互選により選出する。支部長は支部委員の互選により選任し、理事会の承認を要する。
第11条 支部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条 支部の経費は支部会員より徴収する支部費その他の収入を以ってあてる。但し支部費の金額については理事会の承認を要する。
第13条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第14条 支部長は毎年1回以上支部総会を招集し、事業報告、会計報告、事業計画、及び予算の承認を得るものとする。支部長は上記事項を毎年5月10日迄に会長に報告するものとする。
第4章 解 散
第15条 支部は支部会員の3分の2以上の同意により解散することができる。
第16条 解散時の会計決算については支部解散総会の決議により支部役員の責任において処理するものとする。
第17条 支部が次の各号のいずれか該当する場合は、理事会は当該支部を解散させることができる。
1.支部が本部の目的に反した事業を行ったとき。
2.会計処理上不都合あるとき。
3.必要な報告を全く怠ったとき。
4. 支部会員数が定員以下に減じ当分増加の見込みがないとき。
附 則
第18条 本規程は平成22年6月1日から施行する。
第19条 支部設置初年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設置許可のあった
日から当該年度の3月31日までとする。
第20条 本規程の改廃は、予め支部長会議に諮った上で、理事会の議決によって行うものとする。
会費(Fee)
入会金 2,000円(学生は無料)
会費 学生会員 年額 4,000円(2005年7月から)
会費 普通会員 年額 8,000円
夫婦会員 年額 10,000円
団体会員 年額 15,000円
(但し、団体の代表をもって会員とします。)
終身会員 120,000円
終身夫婦会員 150,000円
会員番号が登録され、会員証が発行されます。
会費の会計年度は4月から翌年3月までです。
入会するには入会申し込みをクリックしてください。
会員特権(Service)
・ 会報(隔月刊)の配布。
・ 研究学会(シンポジュウム・ネパール)の配布。
・ 本会編集の刊行物、委託図書が10%内外割引。
・ 本会の蔵書、資料等の閲覧。
・ 本会が開催する研究学会、ネパール語講習会、ネパール・ロビー、講演会その他 各種活動への優先参加。
・ ネパール料理店、ネパール物産店、ネパール取扱い旅行会社などの協賛店でご利用頂ける特別割引。(準備中)
・ ネパール往復航空券があたる、年に一度の特別抽選会への参加
などなど。
支部(13支部)(Branch)
・ 日本ネパール協会本部
〒141-0032 東京都品川区大崎3−6−21 ニュー大崎702号 TEL/FAX 03-3491-0314
・ 日本ネパール協会北海道支部
〒065-0021 北海道札幌市東区北21条東2丁目1-12 下沢 英二様方
E-mail:eijisym@space.ocn.ne.jp
支部長 在田 一則 事務局 下沢 英二
064-9044 札幌市中央区丸山西町5−2−22 在田一則様方 TEL/FAX 011-706-5305
・ 日本ネパール協会青森県支部
〒039-1104 青森県八戸市田面木字下田面木21-6 工藤 光隆様方 TEL 01752-4-1731 FAX 022-364-3289
・ 日本ネパール協会宮城・山形県支部
〒985-0089 宮城県塩釜市字庚塚128-46 佐藤 喜市様方 TEL 022-362-0611 FAX 022-364-3289
E-mail:kiichis@gold.ocn.ne.jp URL:http://nichinemy.web.fc2.com/
支部長 佐藤 喜市
・ 日本ネパール協会新潟県支部
〒959-0436 新潟県西蒲原郡西川町西汰上 373 小出 隆家様方 TEL 0256-88-6443
・ 日本ネパール協会長野県支部
〒390-0852 長野県松本市大字島立4539-7 鈴木 雅則様方 TEL 0263-47-6197 FAX 0263-47-5685
E-mail:mhc@lily.ocn.ne.jp 鈴木支部長
支部長 鈴木 雅則
・ 日本ネパール協会北陸支部
・ 日本ネパール協会中部支部
〒468-0037 愛知県名古屋市天白区天白町野並相生28-341 高岡秀暢様方 TEL 052-896-1606 FAX 052-896-1607
・日本ネパール協会 関西支部
〒617-0823京都府長岡京市長岡 2-22-18 薬師 義美様方
075-952-9738 begin_of_the_skype_highlighting 075-952-9738 end_of_the_skype_highlighting Fax:075-952-2667
・ 日本ネパール協会鳥取県支部
〒683-0802 鳥取県米子市東福原 4-8-55福井 潤一様方 FAX 0859-33-2421
・ 日本ネパール協会岡山県支部
〒700-0080 岡山市津島福居1−6−8和田宏様方
TEL 0862-52-6155
・ 日本ネパール協会九州支部
〒810-0041 福岡市中央区大名1−11−5−902 中村 修一様方 TEL 092-761-3671
・ 日本ネパール協会宮崎県支部
〒880-0903 宮崎県宮崎市太田1丁目3−16 TEL 0985-51-3531
支部長:森本辰雄
・ 日本ネパール協会沖縄支部
支部住所が変更になりました。新支部住所はしばらくお待ち下さい。